二重追い越しとは?違反点数・原付や自転車との違いと罰則を徹底解説

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二重追い越しとは?違反点数・原付や自転車との違いと罰則を徹底解説
二重追い越しとは?違反点数・原付や自転車との違いと罰則を徹底解説
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🎵 二重追い越しとは?違反点数・原付や自転車との違いと罰則を徹底解説

片側1車線の道路などで前の車が遅いとき、つい前の車をまとめて追い越したくなった経験を持つドライバーは少なくありません。しかし、その行為が道路交通法で固く禁じられている「二重追い越し」に該当し、重大な違反や大事故につながるケースが後を絶ちません。

意外にも「何が二重追い越しに該当し、何が合法なのか」を正確に把握しているドライバーは多くありません。特に自転車や原付を追い越す際の判断は、ベテランドライバーでも誤解しやすい落とし穴が存在します。本記事では、二重追い越しの法的な定義から違反点数・反則金、過失割合、そして見落としがちな例外規定まで詳しく解説します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:二重追い越しとは、前車が別の車両を追い越そうとしている最中に、さらにその後ろから追い越しを開始する違法行為。
  • 要点2:追い越される対象が「自転車(軽車両)」なら合法だが、「原付バイク」の場合は二重追い越し違反が成立する。
  • 要点3:違反時は「違反点数2点・反則金9,000円(普通車)」が科され、事故時の過失割合も極めて重くなる。

【基本解説】二重追い越しとは?道路交通法第29条が定める定義と仕組み

二重追い越しとは、前を走る車両(A)が別の車両(B)を追い越そうとしている状況で、後続の車両(C)がA車(またはA車とB車の両方)を追い越そうとする行為を指します。

日本の道路交通法第29条(追越しをかける車両等の追越し等の禁止)では、以下のように明確に規定されています。

「車両は、他の車両が他の車両(軽車両を除く。)を追い越そうとしているときは、その追越しを始めてはならない。」

つまり、「追い越し動作に入っている車」をさらに後ろから追い越すことが法律上禁止されています。前車がウインカーを出して右側に進路を変えようとした瞬間に、後続車が無理にスピードを上げて追い抜こうとする行為は、典型的な二重追い越し違反にあたります。

「原付と自転車」でルールが激変!知っておくべき例外規定の落とし穴

二重追い越しを理解する上で最も注意すべきなのが、「追い越される側(最も前を走る車両)」の車両区分です。道路交通法第29条の条文には「軽車両を除く」という例外規定が明記されています。

この例外規定が実際の道路上でどのように適用されるのか、パターン別に整理しました。

1. 前の車が「自転車(軽車両)」を追い越そうとしている場合
前を走る車が道路端の自転車を避けて追い越している最中に、後続車がその車を追い越す行為は、法的には二重追い越し違反には該当しません。自転車や荷車、リヤカーなどの軽車両は速度が非常に遅く、円滑な交通を維持するために例外として除外されているためです。

2. 前の車が「原付バイク(原動機付自転車)」を追い越そうとしている場合
日常で非常に誤解されやすいポイントですが、原付バイクは道路交通法上「軽車両」ではなく「車両(自動車等)」に分類されます。そのため、前車が原付を追い越そうとしているときに後ろから追い越しをかけると、明確な二重追い越し違反となります。

見た目やサイズ感は自転車に近くても、法的な扱いは全く異なります。前方の状況を瞬時に見極めることができない場合は、無理な追越しを絶対に避ける必要があります。

「追い越し」と「追い抜き」の決定的な違い|複数車線での注意点

交通違反の判断において、「追い越し」と「追い抜き」の違いを正確に把握しておくことも欠かせません。

・追い越し:進路(車線)を変更して前車の側方を通過し、その車の前に出ること。
・追い抜き:進路(車線)を変更せず、そのままの車線で側方を通過して前に出ること。

例えば、片側2車線以上の複数車線道路において、右側車線を走行中の車が前車を追い越している際、左側車線を走行する後続車が車線を変えずにそのまま前方の速度を維持して側方を通過した場合は「追い抜き」となり、二重追い越しにはあたりません。

ただし、左側車線から急に進路変更を行って前車の前に割り込むような挙動を取った場合は、追越し方法違反や安全運転義務違反に問われるリスクがあります。

二重追い越しの違反点数と反則金・罰則|ゴールド免許剥奪のリスク

二重追い越しは重大事故を誘発しやすい危険運転とみなされるため、道路交通法に基づき厳しい罰則が定められています。

【行政処分(違反点数)】
・違反点数:2点(追越し違反)

【反則通告制度(反則金)】
・大型車:12,000円
・普通車:9,000円
・二輪車:7,000円
・小型特殊・原付:6,000円

反則金を納付しない場合や悪質なケースでは、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。点数加算によりゴールド免許の喪失はもちろん、累積点数次第では免許停止処分につながるため、決して軽視できません。

事故時の過失割合と二重追越しの危険性|大事故を招く死角の恐怖

二重追い越しが引き起こす事故は、正面衝突や側面衝突など、被害が甚大化しやすい特徴があります。前車が追越し動作に入っている際、後続車は前方の対向車や道路状況を十分に目視確認できません。前車の死角から対向車が突如現れる形となり、回避行動が間に合わなくなります。

万が一、二重追い越し中に事故を起こした場合の過失割合は追越し側が圧倒的に不利になります。

通常の追越し事故であっても追越し車両側の基本過失割合は高くなりますが、二重追い越しという明確な法令違反(著しい過失・重過失)が存在する場合、過失割合が80%〜100%(無過失主張はほぼ不可)に跳ね上がります。自身の愛車が大破するだけでなく、相手への高額な損害賠償責任を背負うことになります。

追越し禁止場所との重複に注意|標識がなくても禁止される重要エリア

二重追い越しを考える上で併せて確認したいのが、道路交通法第30条で定められた「追越し禁止場所」です。以下のような場所では、二重追い越し以前にそもそも単独の追い越し自体が全面的に禁止されています。

【標識がなくても追越しが禁止される主な場所】
・道路の曲がり角付近や勾配の急な下り坂
・上り坂の頂上付近
・トンネル(車両通行帯=複数車線がある場合を除く)
・交差点およびその手前30メートル以内(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切、横断歩道、自転車横断帯およびその手前30メートル以内

追越し禁止の指定場所で二重追い越しを行った場合、複合的な違反として取り締まりの対象となり、警察からの厳しい追及を受けることになります。

【二重追い越しとは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:原付が前を走るトラックを追い越そうとしているとき、後ろの車が両方をまとめて追い越すのは違反ですか?
A1:はい、明確な違反です。原付(追越しを仕掛けている車両)が前のトラックを追い越そうと進路変更している最中に、後続の車がさらに追い越す行為は二重追い越しに該当します。

Q2:車線変更を伴わないで前車の横を通り過ぎる行為も二重追い越しになりますか?
A2:いいえ、同一車線内や別車線を車線変更せずにそのまま走行して前車より前に出る行為は「追い抜き」とみなされるため、二重追い越しの違反には該当しません。ただし安全な側方間隔の確保が必要です。

Q3:前を走る2台の車が普通に走っている場合、2台まとめて一気に追い越すのは二重追い越しですか?
A3:前を走る車が追越し動作を行っていない(単に隊列を組んで走っている)状態であれば、直線区間かつ追越し禁止場所でない限り、2台をまとめて追い越すこと自体は二重追い越し違反にはなりません。ただし極めて危険な運転行動であるため、十分な視界と加速距離が確保できない状況では控えるべきです。

まとめ:知らなかったでは済まされない安全運転の鉄則

二重追い越しは、ドライバー自身の焦りや一瞬の油断から発生しやすい危険行為です。特に「原付は二重追い越しの対象になるが、自転車は例外である」といった法的な細部は、正確に理解していないと思わぬ違反切符や事故の原因になります。

前の車が進路を変えて何かを追い越そうとしている兆候を見かけたら、無理に前に出ようとせず、十分な車間距離を取って前車の動きが落ち着くまで待つ姿勢が何よりも大切です。常に周囲の状況を冷静に観察し、確実な安全運転を心がけましょう。 (出典: 二 重 追い越し と は(Yahoo!ニュース)

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